大判例
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
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仙台高等裁判所 昭和26年(う)387号 判決
刑訴法二七六条一項の「公判期日の変更を為すべき裁判所」は当該事件の審理を担当する部若しくは単独裁判官でなければならないとする理由はない。
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